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石川遼、緊急参戦。L-1ドラコン日本一決定戦。12月27日(日)15:45- 日本テレビ系列にて放映!!
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飛距離認定証


L-1会員・飛距離認定証カード規約


第1条(目的)

  • 本規約は、株式会社L-1(以下「L-1」といいます。)が運営管理するL-1会員システムに関して、L-1が発行する飛距離認定証カード(以下「認定証」といいます。)ならびに会員サービスについて、会員とL-1との間に適用されます。

第2条(会員)

  • 本規約を承認の上、登録を申し込まれた方でL-1が登録を認めた方を会員とします。

第3条(用語の定義)

  • 本規約において使用する用語の意味は次の通りです。
  1. チャンピオンシップ会員とは、L-1が運営するスポーツイベントであるドラコン競技大会に出場し、飛距離認定を受ける会員である。
    ドラコン競技大会で記録した飛距離は、公式競技記録となる。
  2. チャレンジ会員とは、ドラコン競技大会には出場しないが、一般のゴルフ場において飛距離認定を受ける会員である。ゴルフ場のラウンドプレー中に、L-1が定めるGPS飛距離測定器により会員が自ら計測し、L-1に申請する。
    ゴルフ場で記録した飛距離はオープン記録となり、認定可能飛距離は380ヤードを上限とする。
  3. バーチャル会員とは、L-1が定めるバーチャルシミュレーションゴルフにより実施するインドアドラコン大会において飛距離認定を受ける会員である。
    インドアドラコン大会において記録された飛距離はバーチャル記録となる。

第4条(会員の申込資格)

  • プロスポーツ選手、アマチャアスポーツ選手、性別、年齢、職業に関係なくドラコン競技ならびにゴルフを嗜む方であれば誰でも会員の申込みができる。

第5条(会員の申込手続き)

  • 会員の申込み手続きは以下の方法によるものとする。
  1. インターネット上のL-1ホームページ(http://www.L-1gp.com)からの手続き。
  2. ゴルフ場ならびにゴルフショップ等に設置している会員申込書からの手続き。

第6条(飛距離認定証カード更新の申請手続き)

  • 飛距離認定証カードの更新手続きは以下の方法によるものとする。
  1. チャンピオンシップ会員は、ドラコン競技大会に出場し、自己の最長飛距離を超える飛距離が記録された場合、飛距離認定証カードの最長飛距離記録が更新される。また、飛距離は記録したが、自己の最長飛距離を超えなかった場合は、飛距離認定証カードの裏面に出場大会記録として更新される。なお、ドラコン競技大会に出場しても、飛距離記録が出なかった場合は飛距離認定証カードの更新はありません。
  2. チャレンジ会員は、ゴルフ場をラウンドプレー中におけるドライバーティショットの飛距離を、L-1が定めるGPS飛距離測定器により、自ら飛距離計測を行い、飛距離認定証カードの更新申請書に必要事項を記入の上、L-1に申請する。申請内容に基づき、審査機関であるL-1飛距離認定委員会の承認により飛距離認定証カードが更新発行される。
  3. バーチャル会員は、インドアドラコン大会に出場し、自己の最長飛距離を超える飛距離が記録された場合、飛距離認定証カードの最長飛距離記録が更新される。また、飛距離は記録したが、自己の最長飛距離を超えなかった場合は、飛距離認定証カードの裏面に出場大会記録として更新される。なお、インドアドラコン大会に出場しても、飛距離記録が出なかった場合は飛距離認定証カードの更新はありません。

第7条(L-1飛距離認定委員会)

  1. ドラコン大会の競技規則ならびに、ゴルフ場で飛距離計測に用いるGPS飛距離測定器の選定、インドアドラコン大会に用いるバーチャルシミュレーションゴルフシステムの選定について、競技大会ルールの統制やシステム仕様ならびに公平公正な運営を行う目的として、L-1飛距離認定委員会を組織し、採決するものとする。
  2. ドラコン競技大会や飛距離認定の運営方法に疑義や係争が発生した場合、L-1飛距離認定委員会の判断により対応措置を行うものとし、会員はその判断に従わなければならない。

第8条(会員の特典)

  • 会員は、L-1が提供する様々なサービスを受けることができる。ただし、L-1は会員に提供するサービスに関して、サービス内容、サービス期間などの特典について、会員の了承無しに、サービス内容の追加、変更、中止を行える。

第9条(会員・飛距離認定証カードの有効期限)

  • 飛距離認定証カードの更新を、会員登録をしてから3年以内、または最後に飛距離認定証カードの更新をしてから3年以内に行っていない場合は、会員ならびに飛距離認定証カードの全ての権利が失われる。

第10条(会員資格の取消し)

  • 会員が本規約に従わない場合や違反行為が発覚した場合、またL-1が会員資格の取消しが必要と判断した場合は、L-1飛距離認定委員会に諮問し、必要に応じて会員資格を取消しすることができる。

第11条(会員の退会)

  1. 会員は所定の用紙によりL-1に退会申請することにより、いつでも退会することができる。ただし、一度退会するとすべての会員資格を喪失する。
  2. 会員が死亡した時は、すべての資格を喪失し、会員資格の相続等いかなる行為も認められない。

第12条(規約の変更)

  • 本規約は、L-1が必要と判断した時、いつでも変更できるものとし、会員はその変更に従わなければならない。本規約の変更は、L-1ホームページならびにその他の方法により会員へ告知する。

第13条(制限責任)

  • 天災地変、不可抗力により会員への事業サービスならびに特典等を提供できない場合においては、L-1はその一切の責任を負わないものとする。また、会員間での問題、係争が生じた場合においてもL-1はその一切の責任を負わないものとする。

第14条(費用の負担)

  • 会員は、別に定めるところにより、会員登録費用ならびに飛距離認定証カードの更新費用を負担しなければならない。年会費は無料である。
    飛距離認定証カードを紛失または損傷等により再発行を求める場合は、再発行費用を負担しなければならない。

第15条(個人情報の収集及び利用)

  • 会員は、次の各号に示す会員の個人情報について、L-1が必要な保護措置を講じた上で利用することに同意するものとする。
  1. 氏名、生年月日、住所、電話番号等の会員本人が申込時および申込後に届け出た事項の利用。
  2. 会員の申込み手続きならびに飛距離認定証カードの更新手続きのためにL-1へ届出た事項について、L-1が行う会員管理システム等の運用、管理に必要とする場合。
  3. L-1が提供する会員特典に必要とされる場合。

第16条(個人情報の開示、訂正、削除)

  1. 会員はL-1に対して会員自身の個人情報を開示するよう請求できるものとする。ただし、開示に要する費用はL-1より会員に請求できるものとする。
  2. 登録した個人情報の内容が万一不正確または誤りであることが判明した場合、会員はL-1の定める手続きにより当該情報を訂正するよう請求できるものとする。
  3. 会員はL-1に対して、個人情報の利用停止または消去を希望する場合、L-1の定める手続きにより請求できるものとする。ただし、個人情報の消去についてはL-1がシステムの運用、管理に必要と判断する期間においては応じられない場合がある。
  4. 退会等による個人情報の電子データの保存期間については、L-1がシステムの運用、管理に必要と判断する期間において保存するものとします。

第17条(個人情報に関する問い合わせ)

  • 会員個人情報の開示、訂正、削除等に関するお問い合わせ、会員特典の利用、提供の中止、その他ご意見、ご質問等に関しては、下記の窓口で受付を行います。
    運営事務局 会員担当窓口 TEL. 03-3740-0905



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